ひまわり共済会とは
会員である光通信Grpの役員・従業員に対して、
給付金支給サービスを提供するなど、
相互扶助・福利厚生の充実と、
経済的・文化的生活の向上のための事業推進を
目的に活動しております。
ひまわり共済会会則 ▼
第1章 総則 | |
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第1条 名称 | 本会はひまわり共済会(以下、「本会」という)と称する。 |
第2条 目的 | 本会は会員の相互扶助の精神に基づき、会員の生命保障・医療保障等の安定を図るとともに、会員の相互扶助・福利厚生の充実とその経済的・文化的生活の向上を図るために必要な事業を行う。 |
第3条 地区および事務局の所在地 | 本会は全国を活動地域とし、事務局を東京都豊島区に置く。 |
第2章 会員 | |
第4条 会員資格 | 本共済会の会員には次の者がなることができる。 株式会社光通信、連結子会社および持分法適用関連会社(連結子会社等であった会社を含む。)の役員・従業員。 |
第5条 加入 | 1.会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、本会に加入することができる。 2.本会は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその許諾を決する。 |
第6条 脱退 | 1.会員は、本会の承諾を得て、本会を脱退することができる。 2.本会は、脱退の申し出があったときは、理事会においてその許諾を決する。 |
第7条 除名 | 1.本会は、会員が次の各号の一に該当した場合には、理事会において出席理事の3分の2以上の多数による議決により、その会員を除名することができる。 (1)共済掛け金の払込等、本会に対する義務を怠った場合 (2)本会が行う事業を妨げまたは妨げようとした場合 (3)本会が行う事業の利用について不正の行為をした場合 (4)犯罪、その他本会の信用を失う行為をした場合 (5)本会が行う事業を利用させることが不適当であると理事会が判断した場合 2.前項の場合には、その会員の除名を目的とする理事会開催の15日前までに当該会員に対してその旨を通知し、その会員から申し出があったときは、理事会において発言する機会を与えるものとする。 |
第8条 届出 | 会員は、氏名または住所を変更したときは、7日以内に本会へ届出をしなければならない。 |
第3章 事業 | |
第9条 事業 | 1.本会は第2条の目的を達成するために、次の共済事業を行うことができる。 (1)共済給付事業 (2)その他本会の目的達成に必要な共済事業 2.共済事業項目の選択、実施および廃止については、理事会において財政状態、必要度その他の諸条件を総合的に検討した上で、総会の決議をもって決定する。 3.共済事業の運営は、別に定める共済事業運営規則によって行う。 |
第4章 組織 | |
第10条 本部機関 | 本会は、本部に次の機関を置くものとする。 (1)理事会 (2)本部事務局 |
第11条 理事会 | 1.理事は、光通信グループに所属する役員・従業員で構成する。 2.理事は会員を代表し、理事会、総会に出席したうえ議事を議決する。 3.第1項に拘らず、各理事は代理人を立てることができる。但し、代理人は各理事の法人に所属する者でなければならない。 |
第12条 理事会構成員 | 理事会は、理事長、副理事長、専務理事、理事、および監事で構成する。ただし、監事は理事会に常時出席し、意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。 |
第13条 総会の招集 | 1.総会は、本会の最高議決機関とされるものとする。 2.総会の議長は、理事長とする。 3.総会の招集は原則年1回とし、会日の30日前までに、会議の目的、内容、日時、場所を記載した書面を理事長が全会員に発して行うものとする。 4.理事会構成員の3分の1以上の者が、正当なる理由を付けて文書により総会の開催を要請した場合は、理事長は要請を受けた日から20日以内に臨時総会を開催しなければならない。但し、開催要請理由が正当なものでないと理事長が判断した場合は、その旨を文書で回答することができる。 |
第14条 会員による臨時総会の開催要請 | 会員の5%以上の者が署名し、代表者名で理由を明らかにした文書により理事長宛、総会の開催を要請した場合は、理事長はその日から20日以内に総会を開催しなければならない。但し、要請内容からみて臨時総会を開催することが適当でないと理事長が判断した場合は、要請の日から15日以内に開催できない理由を明記した文書でその旨を代表者に回答し、その後、直近に開催される理事会にそのことを報告しなければならない。 |
第15条 議決権および選挙権 | 会員は各1票の議決権および選挙権を有するものとする。 |
第16条 総会の議決 | 1.総会の議決は、全会員の半数以上が総会に出席し、当該参加会員の議決権(議長を除く)の過半数以上の賛成で決するものとする。なお、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。 2.本会は、会員が総会に出席できない場合には、本会所定の書面又は電子的な手段による議決権の行使を認めるものとする。 |
第17条 総会の議決事項 | 総会では本会則で定めるものの他、以下の項目について審議決定するものとする。 (1)組織、運営に関する事項 (2)年度事業計画ならびに年度事業報告に関する事項 (3)予算、決算に関する事項 (4)会則、諸規定の改廃に関する事項 (5)理事会が必要と認めた事項 (6)その他本会に重大な関係があると理事会が決定した事項 |
第18条 緊急議案 | 総会では、出席した理事(書面または代理人により議決権または選挙権を行使する理事を除く)の3分の2以上の同意により、第14条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。 |
第19条 理事、監事の説明義務 | 理事および監事は総会において、会員の求めた事項について説明をしなければならない。 |
第20条 総会の議事録 | 1.総会の議事録は、議長および出席した理事が作成し、これに署名する。 2.前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)総会の招集年月日 (2)開催の日時および場所 (3)理事数および当日の出席者数 (4)議事の経過の要領 (5)議案別の議決の結果(可決、否決の別および賛否の議決権数) |
第5章 理事等 | |
第21条 理事の員数および選任 | 1.会員の中から次の理事等を置く。 (1)理事3名以上13名以内 (2)監事2名以内 2.理事、監事は会員により選任されるものとする。 |
第22条 理事の任期 | 1.理事の任期は、就任した期から起算して2年後の決算期に関する総会の終了までとし、再任を妨げない。 2.理事に欠員が生じた場合には、1ヵ月以内に補充理事を選任しなければならない。但し、補充理事の任期は、前任者の残存期間とする。 |
第23条 理事の解任 | 理事が、本会の名誉を毀損、もしくは本会の目的に反する行為を行った場合、またはその恐れのある場合は、総会において出席会員の3分の2以上の議決によって解任することができる。 |
第24条 理事の忠実義務 | 理事および監事は、法令および会則の定め並びに総会の決議を遵守し、本会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 |
第25条 理事会 | 1.理事会は、本会の業務執行を決し、理事長、副理事長および専務理事の職務の執行を監督する。 2.理事会は理事をもって構成する。 3.監事は理事会に出席して、意見を述べることができるが、議決には加われない。 |
第26条 理事会での議決事項 | 理事会は、本会則および規約で定めるものの他、以下の項目につき審議、決議する。 (1)総会から委嘱された事項 (2)総会に提出する事項 (3)総会で議決された事業計画等の実施に関する事項 (4)事業運営規則、要領、細則等の制定、改廃 (5)会員会費(掛金)の決定 (6)その他業務執行に関する事項で、理事会で審議、決議する必要があると理事長が決定した事項 |
第27条 理事会の召集 | 1.定例理事会は、原則として期末後3カ月内の決算理事会、期初前3カ月内の予算理事会を含み一事業年度内に最少4回の定例理事会を開催するものとする。 2.臨時理事会は、理事長が必要ありと判断したときは、いつでも開催することができる。 3.理事の半数以上から会議の目的を記載した書面による開催の請求があったときは、理事長は臨時理事会を招集しなければならない。 4.前項の場合には、理事長は、請求があった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。 |
第28条 理事会での議事 | 1.理事会の議事は、理事の過半数以上が出席し、議決権(議長を除く)の過半数で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。 2.理事会の議長は理事長とする。 3.理事は、本会と利益相反する事項については理事会の議決に加わることができない。 4.監事は理事会に出席の義務があり、意見を述べることはできるが、議決に加わることはできない。 |
第29条 理事会の書面議決 | 理事はやむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項につき、書面により理事会の議決に加わることができる。 |
第30条 役付理事 | 1.理事会における互選により、次の役付理事を置く。 (1)理事長1名 (2)副理事長1名 (3)専務理事1名 2.理事長は、本会を代表して本会の業務を執行し、副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときはその職務を代理または代行する。専務理事は、理事長および副理事長を補佐し、理事長および副理事長に事故あるときはその職務を代理または代行する。 3.役付理事の任期は2年間とし、再任を妨げない。 |
第31条 監事 | 監事は、本会の会計帳簿および書類を閲覧若しくは謄写し、会計処理が適切に行われているかどうかを調査する。 |
第32条 顧問 | 本会は、必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は理事会の議決を経て理事長が委嘱する。 |
第33条 委員会等 | 本会は、事業の執行に関して、理事会の諮問機関として委員会等を置くことができる。委員会の委員は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。 |
第34条 役員の報酬 | 理事に対する報酬は理事会で決定する。 |
第6章 事務局 | |
第35条 事務局 | 本会は、本会の業務を処理するために、事務局を設置することができる。事務局は、理事会のもとに設置され、事務局長1名および事務局員若干名で構成する。 |
第36条 事務局の業務 | 事務局は、理事長または専務理事の指揮を受けて、次の業務を行う。 (1)理事会で決定した業務方針の実施 (2)総会、理事会の開催に関する事務手続き (3)総会、理事会に提出する議案の作成 (4)総会、理事会に提出する資料等の作成 (5)会員に対する共済給付その他の業務 (6)その他、理事長または専務理事の指示に基づく本会の運営に必要な事務処理 |
第7章 会計 | |
第37条 事業年度 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に開始し翌年3月31日に終了する。 |
第38条 事業運営の財源 | 本会の事業運営に必要な財源は、次の収入の中から充てるものとする。 (1)会員会費(掛金) (2)補助金 (3)事業助成金 (4)事業委託金 (5)会員負担金(利用者負担金) (6)寄付金 (7)財産運用等から生じた収入 (8)収益事業その他から生じた収入 (9)その他 |
第39条 会員会費 |
1.会員は、本会の定める会費を負担しなければならない。会費については、別に定める。 2.会員は、有限責任とし、すでに支払った金銭を超えて本会に関し第三者に対し責任を負わない。 |
第40条 資金の管理 | 共済掛金は、預貯金、国債等安全確実な方法により管理するものとする。 |
第41条 事業計画 | 本会の事業計画および予算は理事長が作成し、理事会の承認を得て総会の議決を得るものとする。 |
第42条 事業報告 | 本会の事業報告および決算は、理事長が作成した貸借対照表、損益計算書、剰余金(損失金)処分計算書に、監事の意見を付して理事会の承認を受けた後、総会での承認を受けることを要する。 |
第43条 資金の融通 |
1.本会の事業資金が一時的に不足する時は、理事会の決議に基づき、会員加盟会社または団体から融通を受けることができる。 2.事業資金の融通を受けた場合には、理事会の議長は文書でそのことを直近の理事会に報告しなければならない。 |
第8章 その他 | |
第44条 会則の変更 | 本会則を変更するには、総会において出席会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。 |
第45条 解散 | 本会の解散および事業の廃止については、総会総数の3分の2以上の出席による総会において出席会員の4分の3以上の多数による議決を経るものとする。 |
第46条 残余財産の処理 | 本会の解散および廃止にともなう残余財産は、各共済契約の種類別に共済掛金、口数等に応じて各会員に返還するものとする。 |
[附則] (疑義の処理) 第1条 (本会則に定めのない事項) 第2条 |
本会則の運用に関して重大な疑義が生じた時は、その都度、理事会がその扱いを協議決定する。但し、緊急を要するときは、理事長権限において決定し、その後開催される直近の理事会に報告し、事後承認を受けなければならない。 本会則に定めのない事項は、理事会において決定する。 附則:本会則は、平成 22 年 4 月 1 日より施行する。 平成 23 年 5 月 1 日改正 平成 26 年 4 月 1 日改正 平成 29 年 11 月 1 日改正 |
ひまわり共済事業運営規則 ▼
第1章 総則 | |
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第1 条 目的 | 本規則は、会則第 9 条に規定する共済事業について必要な事項を定めることを目的とする。 2.本規則に定めのない事項については、理事会が都度定める。 |
第2章 共済事業 | |
第2条 共済事業の範囲 | 本会は次の共済事業を行う。 (1)会員のための医療保障共済 (2)その他、本会の目的を達成するための共済事業 |
第3条 共済契約者および被共済者 |
前条に定める各共済の契約者は、会則第 4 条に定める会員でなければならない。 2.被共済者は、各共済の趣旨により各共済約款で定める。 |
第4条 共済金額および共済掛金額 |
第2条に定める共済事業についての共済給付金額、給付条件および共済掛金額等は、別途定める共済規約に拠る。 2.第2条に定める共済事業の共済掛金額は、理事会の定めに拠る。 |
第5条 共済金の給付 |
共済金の支払い事由が発生した場合は、共済規約に基づき公正な審査の後、速やかに支払うものとする。 2.共済金の請求が認められない場合であっても、診断書代として金5,250円を支払うことがある。 |
第6条 再審査の請求 |
共済金請求者が、前条の共済金支払いに関して異議ある場合は、本会理事長宛に書面により再審査の請求を行うことができる。但し、この請求は、共済金請求者が共済金の支払いに関する決定を知ったときから30日以内に行わなければならない。 2.理事会は前項の請求があった場合は、請求を受けた日から30日以内に再審査を開始し、審査終了後、速やかにその結果を請求者に通知する。なお、再審査を請求した者は、理事長の指示によって行う本会の調査に協力しなければならない。 |
第7条 共済掛金の増額 | 異常危険の発生等により共済金の支払いに支障をきたす恐れがある場合、または、健全な財政維持のために理事会が必要と認めて総会の議決を得た場合は、共済掛金の増額および特別徴収を行うことができる。 |
第8条 共済金の減額 | 異常危険の発生等により予定の共済金を全額支払うことが困難な場合は、理事会の決定により共済金を減額して支払うことができる。 |
第3章 その他 | |
第9条 借入れ | 共済会の財政が一時的に逼迫する恐れが予想されるときは、理事会の決定により、光通信グループまたは外部金融機関および他事業会社または個人より借入れを行うことができるものとする。この場合、その借入れに対する妥当な金利は、貸付者に支払うものとし、理事会は、共済掛金の増額または共済金の減額等の処置により、速やかに財政を健全化するよう努めなければならない。 |
第10条 事務の委託 | 本会は、共済事業運営・管理に関する業務、および事務の全部または一部を外部専門会社に委託することができる。 |
第11条 事故発生状況の管理 | 本会は、定期的に各共済事業に関する事故の発生状況を調査し、必要に応じて対応策を検討しなければならない。 |
第12条 規則の改廃 | 本規則の改廃は、理事会の決議によって行う。 |
第13条 共済事業の見直し | 理事会は、本共済事業の進捗、有効性を常時見守り、必要に応じて事業の改廃、変更、または追加を検討するものとする。 |
第14条 |
会員の福利厚生の充実を目的として支部を設置することとする。 附則:本会則は、平成 22 年 4 月 1 日より施行する。 平成 23 年 5 月 1 日改正 平成 26 年 4 月 1 日改正 平成 29 年 11 月 1 日改正 |